定期借家契約
定期借家契約ってしっていますか? たまに実理ますよね定期借家契約って言葉 普通の賃貸借契約と同様に2年契約で、双方の合意の基に「再契約」という形の更新も可能な「定期借家契約」というものがあるのです。 借地借家法第38条が平成11年12月に改正された分で、平成12年3月以降このタイプの賃貸借契約締結が可能になりました。 まず、従来の賃貸借契約って大抵「2年契約で更新可能」です。 これが、定期借家契約になりますと、「2年契約で更新は無し」なのです。 ただし、「再契約」というものができる場合もあります。 そもそも定期借家契約って何なのかというと、従来の契約って賃借人(借り手)保護を重視しているので、それを賃貸人・賃借人双方の立場を対等にした契約ということです。 例えば、家賃滞納などの正当事由がないと更新を拒否できなかったのが、期間満了とともに契約が打ち切られ居住を続けるには合意による再契約が必要なので、賃貸人にとっては賃借人と対等になっています。 契約を打ち切るか再契約をするのかっていう選択は、契約期間満了の1年前~6ヶ月前に賃貸人から賃借人に通知がされます。 契約の中途解約は、賃借人からは200㎡以下の居住用物件に関しては、1ヶ月前の予告で可能。 「じゃあ、200㎡超えてたら中途解約できないの?」とお思いになった方、専有面積が200㎡超える居住用物件ってそんなには無いので安心して下さい。 また「再契約が可能だとしても期限付きの可能性がある」っていうことで賃料や敷金・礼金を安めに設定しているケースが多いので、賃借人にも有利な部分はあります。