所有者の名義
住宅を購入する際には所有者の名義について考えなければならない場合があります。なぜなら、登記名義を誰の名義にするかということによって、税金の金額が大きく変わってくるからです。
一般的に税金は支払わなければいけないものですが、できることならあまり支払いたくはないものです。それが回避できる税金であるのなら、なおさら、損はしたくないものです。
では、余分な出費の例をご紹介します。住宅購入の際に、資金が足らなかったため、親から資金を援助してもらった場合に登記の名義を変更しないまま登記の名義が、すべて、自分の名義になってしまっていた場合に、親から贈与を受けたとみなされてしまって、贈与税がかかってしまった。
さらに、出資した金額を無視した状態で持分を半分にした場合にも、多く払った人が贈与したと思われ贈与税がかかります。
どちらの例にしても、しっかりと所有者の名義を変更していれば、防ぐことができる出費です。登記の名義はしっかりとした比率に変更しましょう。
自己資金を作っておく
住宅を購入するときには、何千万円という多額の買い物をすることになるので、住宅ローンを利用する人がほとんどだと思います。もちろん、自己資金を作っておくことで、住宅ローンを組まなくてもいいという人も中にはいるかもしれませんが、ごく一部の人だけだと思います。
では、どうして、住宅ローンがあるのに、そんなにも、自己資金を作ることにこだわらなくてはいけないのでしょう。
住宅ローンで融資を受けるには、頭金が必要になります。ほとんどの金融機関の融資額は、物件の購入価格の80%が融資の限度額とされているので、残りの20%は自己資金でまかなわなければいけません。このことから、頭金2割がよく言われているのです。
2000万円の住宅を購入する場合には400万円以上、3000万円の住宅を購入する場合には600万円以上の自己資金を作る必要があると言うことになります。
また、自己資金の使い道は頭金だけではありません。住宅購入にかかる税金や手数料、諸経費すべての資金として自己資金を作っておくことが大切です。
建ぺい率・容積率
住宅を購入する上で、建ぺい率・容積率という言葉を目にすることはあると思います。では、この建ぺい率・容積率とはどういうものなのでしょうか。建ぺい率とは、敷地面積に対する建物が地面に接している部分の面積の割合のことを言います。
建ぺい率が50%場合は建物の部分が5割ということになり、残りの5割は空き地にして残さなければならないということになります。
この建ぺい率はそれそれの地域で建築基準法に基づいて決められているので、建ぺい率が60%の地域もあれば、建ぺい率が90%という地域も存在します。また、建物が地面に接している部分の面積=建物の一階部分の面積と言うことになります。
これに対して、容積率とは、敷地面積に対する建物全体の延べ床面積の割合のことを言います。容積率は建物全体の延べ床面積なので1階+2階+3階を足した面積と言うことになるので、120%の場合もあれば、300%の場合もあり、これも地域によっていろいろな指定があります。容積率も建築基準法に基づいて決められているので、地域の担当部署で細かく調べましょう
税金
接道義務とは建築基準法の条件として知られているものです。条件の内容は、住宅の敷地は、4メートル以上の幅がある道路に対して、2メートル以上接していなければならないというものです。
法律的に道路とは幅4メートル以上あるもののことを指しますが、全部の道路が4メートル以上あるわけではなく、4メートル未満の道路はたくさんあるので、こうした条件を満たしていない道路に住宅を建てるために、市区町村などが特別に指定している条件として、見なし道路に2メートル以上接していれば住宅を建設してもいいというものを適用していることが多いのです。
しかし、この条件のときに注意しなければならない点は、特別に指定している見なし道路だとしても、道路の中央線から、2メートル以内のところに住宅を建築してはいけないという決まりがあるので、大変です。